振替休日と国民の休日
祝日が日曜日に当たると、その後のいちばん近い「祝日でない日」が振替休日になります。前日と翌日がどちらも祝日で、その日自体は祝日でない場合は国民の休日になります。2026年・2027年の振替休日は2026年5月6日(水)と2027年3月22日(月)、国民の休日は2026年9月22日(火)です。
振替休日と国民の休日は、どちらも祝日法第3条で決まっている休日で、内閣府の一覧では「休日」と書かれています。このページでは、条文と2026年・2027年の日付、過去の実例をまとめました。
法律の条文
「国民の祝日」は、休日とする。
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
条文は「その日後においてその日に最も近い『国民の祝日』でない日」としているので、日曜日の祝日の翌日も祝日なら、振替休日はさらに後ろにずれます。憲法記念日が日曜日の年に、振替休日が5月6日になるのはこのためです。
国民の休日は、祝日ではない日が祝日と祝日のあいだに1日だけはさまった場合に、その日が休日になる仕組みです。敬老の日は9月の第3月曜日で、秋分の日は近年9月22日か23日なので、両祝日の間に1日だけはさまる年には、その日が国民の休日になります。
祝日が土曜日に当たっても、振替休日はありません。祝日法第3条第2項が定めているのは、日曜日に当たったときだけです。
出典:e-Gov法令検索「国民の祝日に関する法律」(昭和二十三年法律第百七十八号)、内閣府「国民の祝日について」。確認日:(公式のページと照合)
2026年・2027年の振替休日・国民の休日
| 日付 | 種類 | 理由 |
|---|---|---|
| 振替休日 | 憲法記念日(5月3日)が日曜日のため(祝日法第3条第2項) | |
| 国民の休日 | 敬老の日と秋分の日にはさまれた日(祝日法第3条第3項) | |
| 振替休日 | 春分の日(3月21日)が日曜日のため(祝日法第3条第2項) |
出典:内閣府「国民の祝日について」、内閣府「昭和30年(1955年)から令和9年(2027年)国民の祝日(csv形式)」、国立天文台暦計算室「令和8年(2026)暦要項 国民の祝日」、国立天文台暦計算室「令和9年(2027)暦要項 国民の祝日」、e-Gov法令検索「国民の祝日に関する法律」(昭和二十三年法律第百七十八号)。確認日:(公式のページと照合)
2016年から2027年までの実例(28件)
この12年間で振替休日は23回、国民の休日は3回ありました。振替休日がいちばん多いのは2024年の5回で、2022年は振替休日がない年でした。振替休日の曜日は月曜日が20回、火曜日が1回、水曜日が2回です。
| 日付 | 種類 | 理由 |
|---|---|---|
| 振替休日 | 春分の日(3月20日)が日曜日 | |
| 振替休日 | 元日(1月1日)が日曜日 | |
| 振替休日 | 建国記念の日(2月11日)が日曜日 | |
| 振替休日 | 昭和の日(4月29日)が日曜日 | |
| 振替休日 | 秋分の日(9月23日)が日曜日 | |
| 振替休日 | 天皇誕生日(12月23日)が日曜日 | |
| 国民の休日 | 昭和の日と祝日扱いの休日にはさまれた日 | |
| その年だけの休日 | 内閣府の一覧の表記は「休日(祝日扱い)」 | |
| 国民の休日 | 祝日扱いの休日と憲法記念日にはさまれた日 | |
| 振替休日 | こどもの日(5月5日)が日曜日 | |
| 振替休日 | 山の日(8月11日)が日曜日 | |
| その年だけの休日 | 内閣府の一覧の表記は「休日(祝日扱い)」 | |
| 振替休日 | 文化の日(11月3日)が日曜日 | |
| 振替休日 | 天皇誕生日(2月23日)が日曜日 | |
| 振替休日 | 憲法記念日(5月3日)が日曜日 | |
| 振替休日 | 山の日(8月8日)が日曜日 | |
| 振替休日 | 元日(1月1日)が日曜日 | |
| 振替休日 | 建国記念の日(2月11日)が日曜日 | |
| 振替休日 | こどもの日(5月5日)が日曜日 | |
| 振替休日 | 山の日(8月11日)が日曜日 | |
| 振替休日 | 秋分の日(9月22日)が日曜日 | |
| 振替休日 | 文化の日(11月3日)が日曜日 | |
| 振替休日 | 天皇誕生日(2月23日)が日曜日 | |
| 振替休日 | みどりの日(5月4日)が日曜日 | |
| 振替休日 | 勤労感謝の日(11月23日)が日曜日 | |
| 振替休日 | 憲法記念日(5月3日)が日曜日 | |
| 国民の休日 | 敬老の日と秋分の日にはさまれた日 | |
| 振替休日 | 春分の日(3月21日)が日曜日 |
内閣府の祝日一覧(CSV)で「休日」とされている日を、祝日法第3条の決まりに照らして分けました。 一覧で「休日(祝日扱い)」とされている日は、その年だけの休日です。その前後の休日は、祝日扱いの日と祝日にはさまれたために休日になっています。
出典:内閣府「昭和30年(1955年)から令和9年(2027年)国民の祝日(csv形式)」。確認日:(公式のページと照合)
2020年と2021年の祝日の移動
令和2年(2020年)及び令和3年(2021年)に限り、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催にあわせ、「海の日」、「スポーツの日」及び「山の日」が移動しました。
移動後の祝日は、2020年が7月23日(木)の海の日、7月24日(金)のスポーツの日、8月10日(月)の山の日で、2021年が7月22日(木)の海の日、7月23日(金)のスポーツの日、8月8日(日)の山の日です。8月8日の山の日が日曜日に当たったため、2021年8月9日(月)が振替休日になりました。移動はこの2年間に限ったもので、ほかの年は祝日法第2条のとおりの日付です。
出典:内閣府「国民の祝日について」、内閣府「昭和30年(1955年)から令和9年(2027年)国民の祝日(csv形式)」。確認日:(公式のページと照合)
よくある質問
祝日が土曜日の場合、振替休日はありますか?
ありません。第3条第2項は「日曜日に当たるとき」だけを定めているため、土曜日の祝日はそのまま土曜日の休みになります。土日が休みの人にとっては、その祝日による追加の休みはありません。
ゴールデンウィークの振替休日が5月6日になるのはなぜですか?
5月3日・4日・5日のどれかが日曜日に当たると、振替休日は5月6日になります。3日か4日が日曜日なら翌日以降も祝日が続くため、最も近い「祝日でない日」が6日になるからです。2019年(こどもの日が日曜日)、2020年(憲法記念日が日曜日)、2024年(こどもの日が日曜日)、2025年(みどりの日が日曜日)、2026年(憲法記念日が日曜日)がその例です。
振替休日は必ず月曜日ですか?
多くは月曜日ですが、そうとは限りません。日曜日の祝日の翌日も祝日なら、その次の祝日でない日が休日になるので、ゴールデンウィークには火曜日や水曜日になることがあります。
国民の休日はどのくらいの頻度でありますか?
祝日ではない日が祝日と祝日のあいだに1日だけはさまったときにできるので、毎年あるわけではありません。9月の敬老の日と秋分の日の並びで起きることがあります。
出典
- 内閣府「昭和30年(1955年)から令和9年(2027年)国民の祝日(csv形式)」 (に閲覧)
- 内閣府「国民の祝日について」 (に閲覧)
- 国立天文台暦計算室「令和8年(2026)暦要項 国民の祝日」 (に閲覧)
- 国立天文台暦計算室「令和9年(2027)暦要項 国民の祝日」 (に閲覧)
- e-Gov法令検索「国民の祝日に関する法律」(昭和二十三年法律第百七十八号) (に閲覧)
このページの日付はに公式のページと照合しました。内閣府の発表と日付が異なる場合は、内閣府の発表を正としてください(お問い合わせからお知らせいただけると助かります)。日付の確かめ方